海外在住の外国人が日本で会社を作り「経営・管理」ビザを取得するには

 外国人が日本で会社を経営する場合の在留資格は「経営・管理」です。
 海外在住の外国人の場合、その国にある日本大使館等を経由してビザを申請することになります。
 しかしながら、この場合、審査に非常に時間がかかります。
 これから、日本に行って会社を作るという場合は、定款や詳細な事業計画書を提出し、出入国管理局において、会社設立が確実に見込まれると判断された場合には、在留期間4か月の「経営・管理」ビザを取得できます。
 その後、日本に入国し会社設立を行い、会社設立後、「経営・管理」ビザの更新申請を行うことになります。
 ただし、この方法は、かなりハードルが高いため、日本在住者の代理人に会社設立を依頼し、設立後、その代理人が「在留資格認定証明書」を申請するといったやり方を取られる場合が多くなっています。

 現在、海外在住で、これから日本で会社を設立することをお考えの場合は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。