在留特別許可とは、入管法で規定される退去強制事由に該当するため、本来なら退去強制される外国人に対して、法務大臣が特別の事情があるものとして与えるものです。
入管法第50条では、法務大臣が在留を特別に許可することができる場合として以下の場合を挙げています。
- 永住許可を受けているとき。
- かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
上記以外の場合でも、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合で夫婦の間に子がいる場合や、日本の小学校や中学校に在学している実子を監護・養育している場合等の事情があれば、在留特別許可が認められやすくなります。
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