永住許可申請における身元保証人

 日本で働いている外国人の方の中には、永住許可申請を行う場合に誰に身元保証人なってもらうかで困るという方がおられます。
 日本に親族等がいない方の中には、身元保証人を頼める人がいないという方もおられます。
 実際、当事務所へも、「永住許可申請をしたいが、身元保証人になってくれる人がいないので、誰か紹介してもらえないか?」という問合せをいただくことがあります。
 これは、永住許可申請の際の身元保証人には、ローン等の申込みに必要となる「保証人」と同様の責任が課せられると思われていることによるものです。
 永住許可申請の身元保証書は、「私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令 を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証い たします。」という記載となっています。
 また、この保証義務は、法的な強制力はなくあくまでも道義的責任を求めるものです。(出入国審査・在留審査Q&A)
 したがって、会社員の方なら、同僚や上司、若しくはご友人等に、あくまでも道義的な責任にとどまるということを説明して、身元保証人になっていただくようにお願いすることをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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