在留資格に係る申請で気をつけること

 日本に在留する外国人の方は、必ず何らかの在留資格を持っています。
 在留資格を持っているということは、必ず過去に申請をしたということになります。
 たまに「申請はしたけど、会社が全部やってくれて言われたとおりサインしただけなので、よく覚えていない。」という方がおられますが、ここで気をつけて欲しいのは、「申請者はあくまでもその申請をする外国人本人である」ということです。
 また、申請書には本人が署名をしますので、中身はよく分からないということは言えません。
 万が一、申請書の内容に間違いがあった場合には、次回の更新時等に出入管理局から指摘を受けることもあり得ますので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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