在留期間更新申請や在留資格変更申請をしたものの不許可となった場合、出国準備のための「特定活動」という在留資格が与えられます。
この出国準備のための「特定活動」には、在留期間が30日のものと31日のものとの2種類あります。
この在留期間の30日と31日とでは、わずか1日の差ですが、実際には以下のような大きな差があります。
- 在留期間30日の場合:在留資格変更申請はできない。
- 在留期間31日の場合:在留資格変更申請をすることができる。
これは、在留期間30日の場合、在留資格の「特例期間」が適用されないのに対して、在留期間31日の場合には、この「特例期間」が適用されるためです。
したがって、在留期間31日を許可された人がその在留期間満了前に在留資格変更申請を行ない、かつ受理された場合、在留資格変更申請の結果が出るか又は31日の在留期間満了日から2か月が経過する日までのどちらか早い日まで在留することができます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
相続・遺言の話2026年6月8日相続放棄と限定承認
経営・管理ビザの話2026年6月1日「経営・管理」の在留資格から他の在留資格に変更した場合の注意点
就労ビザの話2026年5月25日就労ビザ更新時の注意点
相続・遺言の話2026年5月18日遺言書作成の判断基準:必要性と種類を解説

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

