日本の大学に留学している外国人を、卒業後に雇用するには

 近年、大企業に限らず、優秀な外国人を雇用したいと考える企業が多くなっています。
 その中には、日本の大学に留学している外国人を、卒業後に、新卒で採用するパターンもあります。
 その場合、外国人の在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に変更する必要があります。
 この申請自体は、外国人本人がすべきものですが、雇用する企業側で用意しなければならない書類もあります。
 さらに、在留資格の変更が許可されるためには、その外国人が大学で専攻した内容と業務との間に関連性があることが求められます。
 専攻内容と業務との関連性がないと判断されると、在留資格変更は不許可になります。
 在留資格の変更が認められるためには、その外国人学生の大学での専攻内容と業務の関連性をしっかりと説明する書類の作成も欠かせません。
 多くの外国人学生を採用してきた大企業等であれば、問題ないかもしれませんが、ほとんど採用したことがない、または、初めて雇用するという場合には、外国人の入管申請を専門に行なっている行政書士に依頼するのが確実です。
 外国人の入管申請を専門に行なっている行政書士であれば、専攻内容と業務との関連性も判断できますし、申請に当たってどのような書類を準備すれば良いかも、しっかりとアドバイスできます。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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