遺留分とは、一定の法定相続人に対して、民法によって最低限保障されている遺産の取得割合のことです。
 ただし、故人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
 遺留分が認められている法定相続人が、遺産分割において、その遺留分を侵害された場合、「遺留分侵害額請求」を行うことで、その侵害された額に相当する金銭を受け取ることができます。
 もちろん、遺留分を侵害されたからといっても、「遺留分侵害額請求」を行うか否かは当人の自由です。
 万が一の時のために、遺言書を残すことをお考えの場合は、この遺留分についても考慮する必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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