令和6年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」に基づく特定在留カードの運用が、2026年6月14日から開始されます。
この特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードが一体化されたもので、これまで、在留期間の更新を行なった場合には、市区町村役場でマイナンバーカードの更新手続きが必要でしたが、一体化されることで、1回の手続きで済むといったメリットもあります。
この特定在留カードの運用開始に伴い、これまでの在留カードについても新様式に変更となります。
特定在留カードと新様式の在留カードの、従来の在留カードとの大きな違いは以下のとおりです。
- 「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」、「交付年月日」が券面に記載されなくなります。
これらは、カードのICチップ内に記録されますので、「在留カード等読取アプリケーション」を使用して確認することになります。 - 1歳以上から、券面に顔写真が掲載されます。
従来は、16歳未満の者については、在留カードに顔写真を掲載しておりませんでした。
なお、新規入国時に、一部空港で発行される在留カードについては、特定在留カードではなく、新様式の在留カードとなります。
詳しくは以下をご覧ください。
【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について
(参考)
マイナンバーカードはなぜ必要?外国人にとってのメリットと作成手順
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