「在留資格認定証明書(COE)」をもっていながら、外国人の新規入国制限に伴い日本に入国できない外国人の方への措置について

 11月30日から実施された新型コロナウィルス感染症対策に伴い、外国人の日本への新規入国はできなくなりました。
 既に「在留資格認定証明書(COE)」を取得されている外国人についても例外ではありません。 
  「在留資格認定証明書(COE)」の有効期間は通常3か月ですが、上記入国拒否に伴い、期間内に入国できない方が数多くでることが想定されます。
 これまでも「在留資格認定証明書(COE)」の有効期間の延長措置がとられてきていましたが、今回更なる延長措置がとられています。

 ■作成日が2021年8月1日~2022年1月31日のもの
  → 作成日から「6か月間」有効
  ※ 作成日が作成日が2020年1月1日~2021年7月31日のものについては、2022年1月31日まで有効。

詳細は以下に出ています。

本措置で影響を受け、今後の対応に不安のある方は、ぜひご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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