日本人と外国人配偶者との間に生まれた子でも、日本国籍を取得できない場合もあります
日本において、日本人と外国人配偶者との間に生まれた子は日本国籍を取得します。
ただし、日本人の父親と外国人の母親とが正式に婚姻していない(事実婚等)場合には、生まれる前に、日本人の父親から認知されていないと、日本国籍は取得できません。
このような場合でも、出生後に日本人の父親から認知された場合で、一定の要件を満たす場合には、届出によってその子は日本国籍を取得することができます。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2025年1月13日マイナンバーカードと在留カードが一体化されます
- ビザの話2025年1月6日本国にいる年老いた親を呼び寄せることはできるか?
- お知らせ2025年1月1日新年のご挨拶
- お知らせ2024年12月27日行政書士山本事務所は、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)までお休みをいただきます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。