日本人と外国人配偶者との間に生まれた子でも、日本国籍を取得できない場合もあります
日本において、日本人と外国人配偶者との間に生まれた子は日本国籍を取得します。
ただし、日本人の父親と外国人の母親とが正式に婚姻していない(事実婚等)場合には、生まれる前に、日本人の父親から認知されていないと、日本国籍は取得できません。
このような場合でも、出生後に日本人の父親から認知された場合で、一定の要件を満たす場合には、届出によってその子は日本国籍を取得することができます。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 就労ビザの話2024年7月22日日本の大学に留学している外国人を、卒業後に雇用するには
- 留学ビザの話2024年7月15日日本の大学を卒業後も、継続して日本での就職活動を行う場合には在留資格の変更が必要です
- 経営・管理ビザの話2024年7月8日外国人による会社設立で注意すべきこと
- 就労ビザの話2024年7月1日外国人を自動車整備士として雇用するには