日本人と外国人配偶者との間に生まれた子でも、日本国籍を取得できない場合もあります
日本において、日本人と外国人配偶者との間に生まれた子は日本国籍を取得します。
ただし、日本人の父親と外国人の母親とが正式に婚姻していない(事実婚等)場合には、生まれる前に、日本人の父親から認知されていないと、日本国籍は取得できません。
このような場合でも、出生後に日本人の父親から認知された場合で、一定の要件を満たす場合には、届出によってその子は日本国籍を取得することができます。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年9月16日特定技能外国人を雇用するには?
- 相続・遺言の話2024年9月9日相続が起こった場合に、まず行うべきこと
- 永住の話2024年9月2日永住申請を考えている人が注意すべきこと
- 経営・管理ビザの話2024年8月26日「経営・管理」の在留資格を申請する前に考慮すべきこと