日本で働く外国人が転職する場合の手続

 日本で働いている外国人の方は、就労ビザを持っているはずです。
 就労ビザの中で、一番多いのは「技術・人文知識・国際業務」です。
 この「技術・人文知識・国際業務」を持っている外国人が転職をする場合に、就労ビザに関する手続が必要となる場合とそうでない場合があります。
 まず、転職前の会社と転職後の会社において、在留資格の種類が変わってしまう場合には、新たに資格取得申請手続が必要になります。
 反対に、転職前の会社と転職後の会社とで、在留資格の種類が変わらない場合には、手続きは不要です。
 ただし、この場合、次回の就労ビザの更新時に、新規申請と同様の審査になりますので、通常の更新に比べ、時間はかかりますし、最悪、許可されない、ということもあり得ます。
 そのような事態を避けるための方法として、「在留資格認定証明書」の交付を受けておくということがあります。
 この「在留資格認定証明書」が交付されれば、次回の更新申請時は、通常の更新手続となりますので、更新が許可されない、という事態を避けることができます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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