新たに雇った特定技能外国人に対して会社が所有する賃貸マンション/アパートを提供する場合の注意点

 特定技能外国人を採用する企業には、当該外国人に対する「住居確保・生活に必要な契約支援」義務があります。
 その企業が、賃貸マンション/アパート経営をしており、そのうちの空室を、特定技能外国人に対して社宅として提供することが考えられます。
 その際、例えば一般向けに月額5万円で賃貸している部屋と同じ条件の部屋を、特定技能外国人に同じ金額で賃貸することは、その企業が、特定技能外国人に対して住居の提供により利益を得ることになるため、認められませんので注意が必要です。

 特定技能外国人を新規に採用することをお考えの場合、ぜひ、当事務所にご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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