「再入国許可」と「みなし再入国許可」について

 「再入国許可」とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し日本に入国する場合に、新規に外国人が日本に入国する場合に比べて、手続を簡略化するための許可制度です。
 具体的には、出入国在留管理局に対して、在留カード、旅券を提示するとともに、申請書を提出して行います。
 新規入国に比べると手続は大幅に簡略化されているとはいえ、出入国在留管理局に出向いて手続きを行う必要があります。
 一方「みなし再入国許可」とは、 日本に在留する外国人が一時的に出国し日本に入国する場合に、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
 では、「みなし再入国許可」を得るためにはどうすれば良いのでしょうか?
 出国時に、「再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックして、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝える。」だけです。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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