新型コロナウィルス感染症拡大防止に係る措置により、日本への再入国が認められていなかった一部地域からの再入国が可能となりました

 

 新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、現在外国人の日本への入国は原則禁止されています。
 更に、一部地域からは、再入国許可を持っていても入国が認められていませんでしたが、1月12日午前0時から、以下の国からの再入国が可能となりました。
 アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、
南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト、コンゴ民主共和国

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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