日本人と結婚していた外国人が離婚した後も、引き続き日本に住むためには
日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた外国人が、配偶者が死亡したり、配偶者と離婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を維持することが出来ません。
配偶者との死別や離婚後も、引き続き日本に住み続けたい、と考える方も多いと思います。
そのような場合には、「定住者」への在留資格変更を行うことが考えられます。
「定住者」の在留資格を得るための条件として、婚姻関係が3年以上継続していたこと、日本で生活をすることができる資産や技能があること、ある程度の日本語能力があること、といったことが挙げられます。
上記のような事情をお抱えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。