「家族滞在」の範囲
「家族滞在」の該当範囲は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子です。
「配偶者」として認められるためには、法律上有効に婚姻が成立していることが必要です。
離婚している人、死別している人や内縁関係の人は、ここでいう「配偶者」として認められません。
また、原則として同居していることが必要です。
一方、「子」には、養子や成年に達している子も含まれます。
更に、扶養されることが必要ですので、「家族滞在」を申請する外国人には、その家族を扶養するだけの収入や資産があることが必要です。
「家族滞在」で家族を日本に呼び寄せることをお考えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 帰化の話2024年10月7日永住申請をするか帰化申請をするかで迷っている人へ
- その他2024年9月30日ホームページをリニューアルしました。
- その他2024年9月24日行政書士山本事務所は移転しました。
- 特定技能の話2024年9月16日特定技能外国人を雇用するには?
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ平日夜間、土日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。