「家族滞在」の範囲

 

 「家族滞在」の該当範囲は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子です。
 「配偶者」として認められるためには、法律上有効に婚姻が成立していることが必要です。
 離婚している人、死別している人や内縁関係の人は、ここでいう「配偶者」として認められません。
 また、原則として同居していることが必要です。
 一方、「子」には、養子や成年に達している子も含まれます。
 更に、扶養されることが必要ですので、「家族滞在」を申請する外国人には、その家族を扶養するだけの収入や資産があることが必要です。

 「家族滞在」で家族を日本に呼び寄せることをお考えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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