「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を持つ外国人を新規に雇用したり、雇用契約を終了する場合、当該企業は、その事由の発生日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。
企業が「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を持つ外国人を新規に雇用する場合や、これまで「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を持つ外国人を雇っていた企業が、その外国人との雇用契約を終了する場合には、当該企業は、雇用の日又は雇用契約終了の日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。
なお、当該外国人本人も、退職や転職した場合に、その日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。
これは、どちらか一方を行えば良いというものではありませんので注意が必要です。
投稿者プロフィール
![山本晃](http://gyosei-y.com/wp-content/uploads/2024/03/似顔絵_右向き-150x150.png)
最新の投稿
就労ビザの話2024年7月22日日本の大学に留学している外国人を、卒業後に雇用するには
留学ビザの話2024年7月15日日本の大学を卒業後も、継続して日本での就職活動を行う場合には在留資格の変更が必要です
経営・管理ビザの話2024年7月8日外国人による会社設立で注意すべきこと
就労ビザの話2024年7月1日外国人を自動車整備士として雇用するには