在留資格の「介護」と「特定技能(介護分野)」との違い
在留資格「介護」では、介護福祉士の資格を持っていることが要件となりますが、病院や介護施設等での業務だけでなく、訪問看護にも従事することができます。
一方、「特定技能(介護分野)」では、介護技能評価試験と介護日本語評価試験とに合格するか、介護福祉士養成施設修了していれば在留資格が得られます。
また、技能実習2号を良好に修了した者も「特定技能(介護分野)」の在留資格を得ることができます。
ただし、「特定技能(介護分野)」の場合は、病院や介護施設等での業務は可能ですが、訪問看護業務には従事できません。
また、何よりも最大の違いは、「介護」の在留資格では、在留期間の制限がないのに対して、「特定技能(介護分野)」では、最長5年間という制限があることです。
したがって、「特定技能(介護分野)」で日本に在留している方が、6年目以降も日本で働くことを希望される場合は、5年間の在留期間中に介護福祉士の国家試験に合格し、「介護」の在留資格に変更することが必要となりまます。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年9月16日特定技能外国人を雇用するには?
- 相続・遺言の話2024年9月9日相続が起こった場合に、まず行うべきこと
- 永住の話2024年9月2日永住申請を考えている人が注意すべきこと
- 経営・管理ビザの話2024年8月26日「経営・管理」の在留資格を申請する前に考慮すべきこと