外食業で外国人を採用するためには

 これまで、外国人が、外食業で働く場合、「経営・管理」による店舗経営や、外国料理の調理師等に限られ、接客業に従事するには、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者という就労制限のない在留資格か、資格外活動による週28時間以内の勤務に限られていました。
 「特定活動」(外食業分野)では、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事することが可能となりました。
 ただし、外食業全般ですから、接客だけといったことは認められません。
 また、風俗営業関連の接待もできないことに注意が必要です。

 なお、この「特定技能」(外食分野)の在留資格を得るためには、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。

 「特定技能」(外食分野)での外国人の採用をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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