「特定技能」(宿泊分野)で外国人を雇用するには

 これまで、ホテル等の宿泊施設で、ホテルスタッフとして外国人を雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、通訳としての業務となっていましたが、「特定技能」(宿泊分野)の場合は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスに携わることができます。
 ただし、フロント業務だけとか接客のみといった特定の業務に限定して雇用することはできません。
 また、対象は、旅館・ホテル営業に限られ、簡易宿所営業や下宿営業は対象外であることにも注意が必要です。

 なお、この「特定技能」(宿泊分野)の在留資格を得るためには、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。

 「特定技能」(宿泊分野)での外国人の採用をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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