留学生がアルバイトをするには資格外活動許可が必要です
留学ビザで日本に在留している学生は、週28時間までの就労(アルバイト等)が認められますが、そのためには、資格外活動許可を受ける必要があります。
資格外活動許可を受けていない場合は、アルバイト等の就労は認められませんので注意が必要です。
資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」を見ればわかります。
資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可欄」に許可された内容の記載があります。
もし、「資格外活動許可欄」が空白の場合は、アルバイト等を行うことはできません。
アルバイトをする場合には、速やかに資格外活動許可申請を行う必要があります。
留学ビザに関してお困りのことがあれば、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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