6月10日より、観光目的の短期滞在の外国人の新規入国が認められるようになります。

 

 6月10日午前0時から、観光目的の短期滞在の外国人の新規入国が認められるようになりますが、その条件は以下のとおりです。
・旅行代理店等を受入責任者とする添乗員付きのパッケージツアーであること。
・コロナウィルスの流入リスクが低い国・地域(※)からの入国であること。

 ※ 具体的な国・地域については、以下リンクの「青」の区分の国・地域です。
 https://www.mhlw.go.jp/content/000943166.pdf

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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