「在留期間」について

 日本に居住する外国人の方がお持ちの在留カードには、在留期間が定められています。
 この在留期間については、在留資格毎に定められていますが、3年とか5年とかの期間のものもあります。
 在留期間が1年の在留カードを持っている人は、毎年更新申請を行う必要があります。
 一方3年の在留期間であれば、3年毎に更新申請を行えば良いことになります。

 初めて在留カードを申請する場合は、ほとんどの場合、在留期間は1年間となりますが、更新を重ねると複数年の在留期間が認められるようになります。
 在留カードの更新には、手続きの手間がかかるのに加え、更新手数料が必要です。更に、行政書士に依頼すれば、行政書士費用も必要になります。
 したがって、在留期間は複数年にしたいと思うのが普通ですが、現実的には、何年も日本に在留しているのに、1年の在留期間しか認められない人もおられます。
 何年も日本にいるのに、在留期間が1年間しか認められない、という人には、何らかの理由があります。
 そのような方は、ぜひ、行政書士に相談することをお勧めします。
 もし、行政書士に依頼しているのに在留期間が1年間しか認められない、という人は、別の行政書士に依頼すべきです。

 当事務所では、上記のようなお悩みをお抱えの方のご相談も受け付けておりますので、ぜひ、初回無料相談をお申し込みください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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