交通違反でも、内容や頻度によっては「帰化」が認められません。

 「帰化」の要件の1つとして「素行が善良であること」というのがあります。
 犯罪を犯して懲役等の刑罰を受けた、というような「退去強制事由」に該当するような場合はもちろんですが、退去強制事由に該当しないような交通違反でも「帰化」の条件の1つである「素行が善良である」とは認められないことがあります。
 具体的には、過去5年間で、駐車違反やスピード違反が5回以上あるような場合でも、「帰化」が認められなかったという例があるようです。
 「帰化」するということは、日本国籍を取得して日本国民になり、いろいろな権利が与えられることになるため、通常の在留に比べ、要件が厳しくなっています。
 将来、帰化したいとお考えの方は、交通違反等の軽微な違反にも注意することが必要です。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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