生まれてくる子供の父親が日本人の場合でも、その子供の国籍が日本になるとは限りません
外国人女性が妊娠し、その子供の父親が日本人である場合、生まれてくる子供の国籍は、当然日本になると考えがちですが、実はそうではありません。
日本の国籍法では、子の出生の時又は子の出生前に死亡した父親が日本人である場合に日本国籍を取得する、と定められています。
ここでいう父親に該当するのは、以下のいずれかの条件を満たしている場合です。
① 外国人母親と日本人父親とが正式に婚姻していること
② 正式に婚姻していない場合は妊娠中に父親が認知をしたこと
事実婚や内縁関係は正式に婚姻していることにはなりませんので、妊娠中の認知が必要です。
子の出生時までに認知が行われなかった場合、生まれてきた子供の国籍は母親の国籍となりますので、出生後30日以内に、出入国在留管理局に在留資格取得許可申請を行い、母親の在留資格に応じた在留資格を取得する必要があります。
なお、認知後は、届出により日本国籍を取得することができます。
上記のような事情をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。