帰化申請する場合の居住要件

 日本に帰化申請する場合も、永住申請と同様、居住要件があります。
 永住申請の場合、原則として「引き続き10年以上日本に居住していること」という要件がありますが、帰化申請の場合は、「引き続き5年以上日本に居住していること」という要件になります。
 また、永住の場合と同様、就労ビザを取得して日本に居住していた期間も必要です。
 帰化申請の場合、就労ビザを取得して居住していた期間は、3年以上が必要といわれています。

 帰化申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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