外国人が海外に住む親類の子を日本の小学校や中学校に入学させるには

 日本に住む外国人から、「海外に住む親類の子を日本に呼び寄せ日本の小学校か中学校に通わせたい。」というご要望を伺うことがあります。
 この場合の在留資格は「留学」になりますが、この在留資格が認められるための要件は以下のとおりです。

  1. 中学校に通わせようとする場合は、その子供の年齢が17歳以下であること。
  2. 小学校に通わせようとする場合は、その子供の年齢が14歳以下であること。
  3. 本邦においてその子供を監護する者がいること。
  4. その子供が通う学校に、外国人生徒の生活指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  5. 常勤の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

 このうち、1及び2の年齢要件については、議論の余地はありませんので、3〜5までの要件について満たすことができるかどうかがポイントになります。
 3の「監護する者」とは、日本において親代わりとなる人のことです。したがって、親類の子を受入れる人や、寄宿舎に入る場合はその寮母さんとかがこれに該当します。
 4については、小学校や子供を通わせる学校が、既に外国人を受入れており外国人生徒の生活指導を担当する常勤の職員をおいていることが求められます。そのため、外国人生徒の生活指導を担当する常勤の職員を置いていない学校への入学では、「留学」の在留資格は許可されません。
 5については、受入れる人の自宅に住まわせ、そこから通学できるのであれば要件を満たすことになりますが、自宅からの通学が難しい場合には、寄宿舎等が確保されている学校を選ぶ必要があります。
 その他、当然のことながら、その子供が日本で生活できるだけの費用を負担できることが必要です。

 
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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