新規に会社を設立して「経営・管理」を取得するには資本金500万円が必要か?
外国人が、日本で会社を新規に設立して、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、資本金を500万円必要と思われている方がおられますが、正確ではありません。
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」では、会社の規模について規定されており、その中で、以下のいずれかに該当すること、という条件が記載されています。
① 常勤の職員2名以上が従事していること
② 資本金又は出資金が500万円以上
③ ①又は②に準ずる規模であると認められること
したがって、会社を新設し、常勤の職員を2名以上雇用する場合には、資本金500万円は必要ない、ということになります。
ただし、新規に会社を設立して、いきなり2名以上の社員を雇用するというのはハードルが高いことから、常勤の職員2名を雇用すると同程度の規模ということで、資本金又は出資金が500万円以上、という規定が設けられているものです。
「経営・管理」の在留資格の取得をお考え方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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