日本に住む外国人の親や配偶者が亡くなった場合の相続放棄
日本に住んでいる外国人が亡くなり、相続人が相続放棄や限定承認を行う場合も、原則は、被相続人である外国人の本国法によることとされています。
しかしながら、その外国人が亡くなるまで日本に住んでいた場合や、その相続人が日本に住んでいるような場合には、日本の裁判所で相続放棄や相続の限定承認を行うことができる場合があります。
したがって、このような場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
投稿者プロフィール
![山本晃](http://gyosei-y.com/wp-content/uploads/2024/03/似顔絵_右向き-150x150.png)
最新の投稿
就労ビザの話2024年7月22日日本の大学に留学している外国人を、卒業後に雇用するには
留学ビザの話2024年7月15日日本の大学を卒業後も、継続して日本での就職活動を行う場合には在留資格の変更が必要です
経営・管理ビザの話2024年7月8日外国人による会社設立で注意すべきこと
就労ビザの話2024年7月1日外国人を自動車整備士として雇用するには