外国人スポーツ選手の在留資格
外国人スポーツ選手が日本で活動する場合の在留資格については、大まかには、その外国人がプロ選手なのか、それともアマチュア選手なのかによって判断されます。
プロスポーツ選手の場合は「興行」となり、アマチュアスポーツ選手の場合は「特定活動」になります。
プロスポーツに該当する場合としては、スポーツの試合を事業として行う会社等と契約して試合に出場するようなことが該当します。
一方、スポーツの試合を事業としていない会社等のクラブチームで、興行目的でない試合等に出場するという場合には、「特定活動」に該当します。
なお、日本で開催される賞金・報酬のないスポーツ大会に出場するために来日するような場合には、「短期滞在」の在留資格となります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年9月16日特定技能外国人を雇用するには?
- 相続・遺言の話2024年9月9日相続が起こった場合に、まず行うべきこと
- 永住の話2024年9月2日永住申請を考えている人が注意すべきこと
- 経営・管理ビザの話2024年8月26日「経営・管理」の在留資格を申請する前に考慮すべきこと