スポーツ指導者の在留資格
外国人がスポーツ指導者として日本で活動する場合、以下のいずれかの要件を満たせば「技能」の在留資格が認められます。
- スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者
- 1に準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの
- スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
ただし、プロスポーツ選手に随伴して入国し、チームと一体として出場する監督やコーチ等の場合は、「技能」ではなく「興行」の在留資格となります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月23日入管申請手数料が値上げされる予定です。
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。