日本人の特別養子若しくは普通養子となった外国人の在留資格

  日本人の特別養子若しくは普通養子となった者の在留資格は、以下のとおりとなります。

特別養子日本人の配偶者等
普通養子6歳未満の養子定住者
上記以外家族滞在

 特別養子については、令和2年3月31日以前は、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満とされていました。
 しかしながら、民法の改正により、令和2年4月1日からは、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限が原則15歳未満に引き上げられています。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ平日夜間、土日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。