日本人の特別養子若しくは普通養子となった外国人の在留資格
日本人の特別養子若しくは普通養子となった者の在留資格は、以下のとおりとなります。
特別養子 | 日本人の配偶者等 | |
普通養子 | 6歳未満の養子 | 定住者 |
上記以外 | 家族滞在 |
特別養子については、令和2年3月31日以前は、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満とされていました。
しかしながら、民法の改正により、令和2年4月1日からは、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限が原則15歳未満に引き上げられています。
投稿者プロフィール

最新の投稿
就労ビザの話2025年4月21日労働者を1人でも雇用している企業は「雇用保険」に入る義務があります
特定技能の話2025年4月14日特定技能外国人を受入れる場合、「協力確認書」の提出が義務化されました
留学ビザの話2025年4月7日日本の大学や専門学校を卒業後、引き続き日本での就職活動を行う場合
特定技能の話2025年3月31日特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。