日本人の特別養子若しくは普通養子となった外国人の在留資格
日本人の特別養子若しくは普通養子となった者の在留資格は、以下のとおりとなります。
特別養子 | 日本人の配偶者等 | |
普通養子 | 6歳未満の養子 | 定住者 |
上記以外 | 家族滞在 |
特別養子については、令和2年3月31日以前は、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限は原則6歳未満とされていました。
しかしながら、民法の改正により、令和2年4月1日からは、特別養子縁組により養子となる者の年齢の上限が原則15歳未満に引き上げられています。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 帰化の話2024年10月7日永住申請をするか帰化申請をするかで迷っている人へ
- その他2024年9月30日ホームページをリニューアルしました。
- その他2024年9月24日行政書士山本事務所は移転しました。
- 特定技能の話2024年9月16日特定技能外国人を雇用するには?
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ平日夜間、土日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。