アルバイトをする時は、契約書をしっかり読みましょう
外国人に限らず、飲食店やコンビニエンスストアでアルバイトをする場合、契約書を取り交わすことが普通です。
ただ、契約書の文言は日常会話ではあまり使わない言い回しであったりすることもあり、隅々まできちんと読まない人もおられるかと思います。
特に外国人の場合は、かなり日本語ができる人でないと、読むのも難しいかもしれません。
法律は随時改正が行われていますので、過去には適法だったものが現在では違法になるといったこともあり得ます。
したがって、古い契約書をそのまま使っていると、現在では違法になってしまう条項がある、といったことが起こり得ます。
個人経営の飲食店やフランチャイズであるコンビニエンスストアの経営者は、必ずしも法律に詳しいわけではありませんし、常に契約書が最新の法律に照らして問題ないかどうかをチェックできていないかもしれません。
後々のトラブルを防止する観点からも、契約書はきちんと読むことをお勧めします。
契約書の内容が良く理解できないとか、おかしいのではないかと思われる場合には、専門家等に相談するもの良いかもしれません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
- 帰化の話2024年10月21日千葉県内にお住まいの方で、帰化申請を考えている方へ
- ビザの話2024年10月14日在日ミャンマー人に対する「特定活動(1年・就労可)」の要件の明確可が図られました。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。