日本で働く外国人が日本人と結婚した場合に在留資格を変更すべきか?
日本で働く外国人は、必ず何らかの就労可能な在留資格を持っています。
一方、日本人と結婚して日本に在留する外国人のは、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができます。
では、就労可能な在留資格を持っている外国人が、日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」への在留資格に変更すべきでしょうか?
結論からいうと、どちらでも良いということになります。
すなわち、当該外国人にとって都合の良い方を選択すれば良いのです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人の場合、そのまま同じ会社で働き続けるのであれば、敢えて、変更申請をする必要はありません。
しかしながら、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、あくまでの業務内容に基づく在留資格ですので、転職をする場合には、更新時に資格該当性の審査が行われることになります。
これが「日本人の配偶者等」の在留資格であれば、就労制限がありませんので、転職する場合に、選択肢が広がるといったメリットがあります。
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