建設分野で1号特定技能外国人を受入れた企業は、受入れ負担金を支払う必要があります。

 特定技能外国人を受入れる企業は、受入れ分野の協議会に加盟することが必要です。
 建設分野の場合は、受入れ企業は、JAC(一般社団法人建設技能人材機構)の正会員団体の会員になるか、JACに直接的に加入する必要があります。
 更に、上記会費のほか、1号特定技能外国人を受入れた場合に、以下の受入負担金を支払う必要があります。

対象となる特定技能外国人1人あたり受入負担金(月額)
海外試験合格者(JACが指定する海外教育訓練を受ける場合)20,000円
海外試験合格者(JACが指定する海外教育訓練を受けない場合)15,000円
国内試験合格者13,750円
試験免除者(技能実習2号修了等)12,500円

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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