留学生は、授業の出席状況や成績が重要です。

 「留学」の在留資格で日本に在留している外国人については、申請すれば資格外活動許可が認められ、週28時間以内のアルバイト等を行うことができます。
 ただし、「留学」の在留資格は、あくまでも留学先の学校において教育を受けるためのものですので、授業の出席状況や成績が悪い場合には、更新が認められないことがあります。
 アルバイトが忙しかったから、というのは理由にはなりませんので、注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ平日夜間、土日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。