国民年金の脱退一時金は、出国後2年以内に請求する必要があります。
日本の国民年金は、20歳以上で日本国内に住所を有するものは国籍に関係なく加入者となります。(企業等で加入する厚生年金の加入者となった場合を除きます。)
現状では、65歳にならないと国民年金は支給されません。
そのため、65歳になる前に帰国等で日本に住所を有することがなくなった場合で、国民年金の加入期間が10年未満の場合には、脱退一時金を請求することができます。
ただし、この脱退一時金の請求は、日本からの出国後2年以内に行わなければ、その後は請求することができなくなりますので注意が必要です。
なお、日本が社会保障協定を締結している国(米国、韓国、ドイツ他22か国)に出国した場合には、日本での国民年金の加入期間をその国での保険の加入期間と通算することができる場合があります。(この場合は脱退一時金の請求はできません)
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