「限定承認」とは
限定承認とは、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を相続するという制度です。
限定承認を行うためには、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続財産の目録を提出し、限定承認をする旨を申述する必要があります。
なお、限定承認をするためには、共同相続人全員が共同して行う必要があります。
したがって、共同相続人の中に反対する人がいる場合には、限定承認を行うことができません。
また、限定承認をした場合は、通常の相続とは異なり、みなし譲渡所得課税が発生することになりますので注意が必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年10月14日在日ミャンマー人に対する「特定活動(1年・就労可)」の要件の明確可が図られました。
- 帰化の話2024年10月7日永住申請をするか帰化申請をするかで迷っている人へ
- その他2024年9月30日ホームページをリニューアルしました。
- その他2024年9月24日行政書士山本事務所は移転しました。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。