「日本人の配偶者等」の在留資格者が、本国にいる実子を呼び寄せたい場合

 日本人と再婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を持って日本に在留している人が、本国にいる実子を日本に呼び寄せたいということもあろうかと思います。
 その場合、その子供の年齢によって、在留資格が変わってきます。
 その子供が未成年で未婚である場合は、「定住者」の在留資格を得られる可能性があります。
 上記以外の場合は、残念ながら「定住者」の在留資格は認められません。
 その場合は、他の在留資格を検討する必要があります。
 なお、令和4年4月1日から日本における成年年齢が18歳に引下げられていることにも注意が必要です。

 本国にいるお子さんの呼び寄せをご希望されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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