2024年4月1日から、女性の再婚禁止期間は廃止されています。

 日本の民法では、2024年3月31日までは、女性の再婚禁止期間が定められていましたが、2024年4月1日より、再婚禁止期間の規定(民法733条)が廃止されました。
 そのため、離婚後、すぐ別の男性と再婚することが可能となっています。

 それに合わせて、嫡出推定規定も以下のとおり改正されています。

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されます。(民法772条第3項)
  • 再婚後の夫の子と推定される子については、母の前夫にも否認権を認められます。(民法774条第4項)
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認められます。(民法774条、775条)
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を、1年から3年に伸長されます。(民法777条)

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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