「特定技能」の在留資格者は転職できるか?

 「特定技能」で在留する外国人についても、転職は可能です。
 ただし、転職先も、現在就労しているのと同じ業種である必要があります。
 これは、「特定技能」の在留資格が、技能実習2号を良好に修了する又は技能・日本語試験に合格した場合に許可される在留資格であるためです。
 また、特定技能外国人を雇用する企業についても、特定技能外国人の受入体制が整っている必要がありますので、特定技能外国人が転職する場合は、この受入体制が整っている企業に転職する必要があります。
 更に、特定技能外国人が転職する場合には、旧の就労先、転職先の企業においても手続きが必要です。
 したがって、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに比べると転職は難しいといえます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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