技能実習における監理団体は外部監査の措置を講じるか外部役員を置く必要があります
技能実習制度では、受入方式が企業単独型と団体監理型とに別れます。
このうち、団体監理型においては、技能実習生は監理団体が斡旋する受入企業にて実習を行うことになります。
監理団体は、受入企業に対する技能実習計画の作成支援等受入企業のサポートを行うものですが、受入企業に対する監査等も行うことになっています。
そのため、当該監理団体が受入企業に対する監査等を適正に実施しているかを確認するために、外部監査の措置を講じるか外部役員を置くことが義務付けられています。
外部監査人及び外部役員になるためには、外部監査人及び外部役員に対する講習を修了している他、いくつかの要件をクリアしている必要があります。
当事務所は、外部監査人に対する講習を修了しておりますので、外部監査人への就任が可能です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 特定技能の話2024年9月16日特定技能外国人を雇用するには?
- 相続・遺言の話2024年9月9日相続が起こった場合に、まず行うべきこと
- 永住の話2024年9月2日永住申請を考えている人が注意すべきこと
- 経営・管理ビザの話2024年8月26日「経営・管理」の在留資格を申請する前に考慮すべきこと