永住申請をお考えの方へ

 永住申請の要件の1つとして、「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。」というものがあります。
 在留資格には、それぞれ在留期間が定めれており、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合、5年、3年、1年又は3月のどれかの期間が許可されます。
 したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者が永住申請を行う場合、5年の在留期間が許可されていることが必要となります。
 もっとも、「当面は3年の在留期間が許可されている場合、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱う。」こととされていますので、3年の在留期間が許可されていればこの基準を満たしていることになります。
 そのため、1年の在留期間しか許可されていない場合には、例え引き続き10年以上本邦に在留している場合でも、永住申請ができないことになります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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