外国人を雇用する場合の賃金について
企業等が外国人を雇用する場合、雇用条件通知書又は契約書により賃金をあらかじめ決定しておく必要があります。
ただし、あらかじめ賃金を決めれば良いというものではありません。
同じ業務内容の日本人労働者と同等の賃金である必要があります。
正当な理由なく、外国人の賃金を日本人の賃金よりも低く抑えることは認められません。
また、賃金を法定の最低賃金よりも低くすることも認められません。
さらに、額面上の賃金は法定の最低賃金以上であっても、実際の残業時間等を考慮した場合の時給が最低賃金を下回る場合も違法になります。
賃金以外でも、福利厚生面でも日本人と待遇に差をつけることは認められません。
投稿者プロフィール
![山本晃](http://gyosei-y.com/wp-content/uploads/2024/03/似顔絵_右向き-150x150.png)
最新の投稿
ビザの話2025年1月20日2025年以降一部の国を対象とした入国前結核スクリーニングが実施されます。
ビザの話2025年1月13日マイナンバーカードと在留カードが一体化されます
ビザの話2025年1月6日本国にいる年老いた親を呼び寄せることはできるか?
お知らせ2025年1月1日新年のご挨拶
![画像をアップロード](http://gyosei-y.com/wp-content/uploads/2019/06/CVSS_看板_2_ol-scaled.jpg)
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。