外国人が日本で会社設立を行う場合の注意点

 外国人が、日本で会社を作ってビジネスを行うためは、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
 ただし、「経営・管理」の在留資格は、会社設立後でないと、申請することができません。
 また、許可が必要なビジネスの場合は、会社設立後、許可を得ておく必要があります。
 ただし、現在お持ちの在留資格によっては、事前の許可を得ることができないものもあります。
 その場合は、「経営・管理」の在留資格の許可を得た後に許可申請を行うことになります。
 手順を間違えると、不必要な出費がかかったり、許可がおりなかったりすることもあり得ます。
 そのため、日本で会社設立をお考えの場合は、外国人の会社設立に詳しい専門の行政書士に相談することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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