在留資格「永住者」のメリットと注意点
在留資格「永住者」が許可されると、在留期限がありませんので、更新申請をする必要がなくなります。
また、就労制限がありませんので、他の就労可能な在留資格では認められない業務にも従事することができます。
更に、会社を作る場合でも、「経営・管理」の在留資格を取る必要がなく、会社を設立したら、すぐに事業を開始することができます。
「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、自分自身が500万円以上の資本金を投入する必要がありますが、「永住者」の場合は、その必要もありません。
このように「永住者」の在留資格は、外国人にとっては、非常にメリットのある資格です。
しかしながら、在留期限がないからといって、どのような場合でも「永住者」の在留資格が保障される訳ではありません。
刑事罰等を受けた場合には、「永住者」であっても在留資格を取り消されることがあり得ますので注意が必要です。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
- 帰化の話2024年10月21日千葉県内にお住まいの方で、帰化申請を考えている方へ
- ビザの話2024年10月14日在日ミャンマー人に対する「特定活動(1年・就労可)」の要件の明確可が図られました。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。