「技術・人文知識・国際業務」の在留資格における「国際業務」とは
外国人が日本で働く際に必要となる就労可能な在留資格の一つに、「技術・人文知識・国際業務」があります。
このうち、国際業務については、その該当範囲が、「翻訳、 通訳、 語学の指導、 広報、 宣伝又は海外取引業務、 服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発その他これらに類似する業務」と定義されています。
したがって、これ以外の業務の場合、国際業務としては認められません。
当事務所に相談に来られる外国人の中には、「飲食店やコンビニエンスストアには外国人の店員やお客様もいて、通訳をすることもあるので、『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で働けるのではないか?」と言われる方もおられます。
しかしながら、通訳業務とは、業務の大半が通訳業務である必要があり、通訳をすることがあるという程度では、通訳業務として認められません。
一般的に、飲食店やコンビニエンスストアの場合、お客様は飲食や物の購入が目的で来店されるので、通訳が必要になることはほとんどないと考えられ、通訳業務が必要であるとは認められません。
そのため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、飲食店やコンビニエンスストアにおいて接客業務をすることはできません。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月23日入管申請手数料が値上げされる予定です。
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。