外国人を初めて雇用する場合に注意すべきこと
日本に在留する外国人は、その活動内容に応じた在留資格を持っています。
この在留資格には、就労が可能なものと、就労が認められないものとがあります。
外国人を雇用する場合には、その外国人が就労可能な在留資格を持っていることが必要です。
ただし、就労可能な在留資格を持っているからといって、どんな職業にでも就くことができるわけではありません。
在留資格は、就労内容に基づき決定されます。
したがって、外国人を雇用する場合には、以下の点について確認する必要があります。
- 自社の業務に外国人を就労させる場合に、就労可能な在留資格は何か?
- 雇用しようとしている外国人の在留資格は何か?
この確認作業を怠ると、せっかく雇用しようとしている外国人を雇用することができない、ということになる恐れもあります。
とはいえ、これまで外国人を雇用したことがない方にとっては、このような制度について詳しくないという方がほとんどだと思います。
したがって、新たに外国人を雇用する場合には、専門の行政書士に相談することをお勧めします。
投稿者プロフィール
![山本晃](http://gyosei-y.com/wp-content/uploads/2024/03/似顔絵_右向き-150x150.png)
最新の投稿
就労ビザの話2024年7月22日日本の大学に留学している外国人を、卒業後に雇用するには
留学ビザの話2024年7月15日日本の大学を卒業後も、継続して日本での就職活動を行う場合には在留資格の変更が必要です
経営・管理ビザの話2024年7月8日外国人による会社設立で注意すべきこと
就労ビザの話2024年7月1日外国人を自動車整備士として雇用するには