「特定技能」の在留資格に対象分野が追加されました
これまで、「特定技能」の在留資格には12分野が認められていました。
この4月から、新たに、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されました。
「自動車運送業」では、トラック、タクシー、バスの3つの業務区分に別れています。
「鉄道」では、整備や車両製造の他、運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)の業務区分が加えられました。
また、従来「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」と呼ばれていたものが、業務区分の追加に伴い「工業製品製造業分野」という名称に変わりました。
さらに、「造船・舶用工業分野」と「飲食料品製造業分野」においても、業務が追加されました。
ただし、受入機関には、受入機関が分野別協議会に加入することや、外国人の支援を行うこと等の義務が課せられているのは同じです。
今後、これらの新たに追加された分野での「特定技能」外国人の雇用をお考えの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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